山本会計事務所


税務の豆知識

    
【日本では違法!でもフランスでは!?】    2009年3月17日
  •  日本では、第三者の「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行うことは、有償・無償を問わず税理士以外禁じられています。つまり税理士以外の者が、好意で他人の申告(税務書類の作成)をしてあげたとしても法律違反になってしまうのです。それが、たとえ無償であってもです。では、世界の税務業務事情はどのようになっているのでしょうか?例えばアメリカやイギリスでは、申告書の作成や税務調査の立会などは、有償・無償を問わず誰でも行うことができます。また、オーストラリアにおいては、無償であれば誰でも行うことができます。そしてちょっと驚きなのは、日本では「税理士法」という法律で規制されている税務業務ですが、フランスやオランダではそれの法規制がありません。しかし、同じヨーロッパでも、ドイツでは日本と同じような税理士制度があります。所変わればやり方もいろいろですが、実は日本でも明治時代には無資格者が税務代理を行っていました。ところが、 納税者が税について知識がないことを いいことに、不当な報酬を要求する悪 質な業者が多く現れたため、最終的に は現在のような有償・無償に関わらず 税務業務は税理士が行うという制度に 変わってきたのです。「納税義務者の信頼に応える」こと。これは、時代や場所が変わっても税務業務に携わる者の本当の使命ですね。

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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