山本会計事務所


税務の豆知識

    
【亡くなった方の住民税納付はどうなるの?】   2009年11月16日
  •  今年の1月に、長年連れ添ったご主人を亡くされた方から質問がありました。

    「先日、市役所から住民税の納付書が 届きました。主人は亡くなっているのです が、納めなくてはいけないのでしょうか?」というものです。

     そこで住民税について整理してみましょう。そもそも「住民税」は、 「1月1日現在に居住している市町村」に 納付義務が発生します。
     そのため、今回のご質問のケースでは、ご主人がお亡くなりになられたのが1月1日より後になるため、納税義務が発生することになります。なお、お亡くなりになられた方の住民税は、相続人が代わって納付しなければなりません。
    ではなぜ、このようなケースが起こるのでしょうか?
     それは、税金の計算方法に理由があります。住民税は、前年分の所得をベースに計算されます。サラリーマンであれば会社で行う年末調整、自営業者などでは3月15日期限の確定申告で前年の所得が確定します。市町村は、これらのデータが集計された後に、各役所単位で住民税の計算を行います。そして、サラリーマンに関しては天引き額を会社に通知し、確定申告者については、毎年6月頃に各自へ納付書を送付します。このような仕組みのため、今回のような不可解なケースになってしまうこともあるのです。

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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