山本会計事務所


税務の豆知識

    
【グリーン車の利用料は、経費にできるの】    2010年4月20日
  •  「出張の際には、通常とは異なる環境での仕事になるため、肉体的にも精神的にも負担がかかります。そこで、せめて移動中の負担を 軽減するために、グリーン車やビジネスクラスなど、普通より上のクラスで移動できるようにしたいと思うのですが、その分の費用は 経費として認められるのでしょうか?」という質問がありました。
     このような場合、一概には言えません が会社に旅費規程があること。そして、グリーン車などの利用が、その規程に 基づいていること。また、そもそもその旅費規程自体が、 その利用を「職務に必要と認められる範囲」で定められていること。これらの要件を満たしていれば、経費として認められるでしょう。
     一般的には、社長や取締役など重要ポジションの人はグリーン車、部長や課長クラスは指定席、その他の社員は自由席というように、その人の会社におけるポジションによって、利用できるかどうかを旅費規程で定めているところが多いようです。
     では、「旅費規程がない会社では、経費として認められないのか?」という疑問が生まれます。この場合、それが「職務に必要と認められる範囲」での利用であれば、必ずしも「旅費規程がないからダメ」とはなりませんが、やはり旅費規程はあった方が良いでしょうね。

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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