山本会計事務所


税務の豆知識

    
【社宅の家賃補助は「課税」or「非課税」?】  2011年9月24日
  •  会社は福利厚生を充実させて従業員の働きやすい環境を整えます。特に住居は従業員やその家族が安定した生活をするための基礎になります。そのため、自社の社宅や借上げ 社宅を用意している会社も多くみられます。
     原則的には、社宅は給与の現物支給として 扱われ従業員に税金がかかります。しかし、社宅を使用する従業員から、1ヶ月当たり 一定額の家賃(賃貸料相当額)以上を受け取っていれば給与として課税されません。賃貸料相当額とは、次の(1)〜(3)の合計額になります。
  • (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% 
  • (2)12円×(その建物の総床面積〔平方メートル〕÷3.3〔平方メートル〕)
  • (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
     借上げ社宅の場合は会社自らが借主となり、それを従業員に貸す必要があります。従業員が家主と直接契約している場合の家賃負担については、社宅の貸与とは認められないので注意が必要です。
     なお、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な従業員に対し、その仕事に従事させる都合上、社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。社宅に関しては、会社の負担分だけ従業員の給与を抑えれば社会保険料も抑えることができるので、そのような点でのメリットもあります。

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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