山本会計事務所


税務の豆知識

    
【税金の納付が期限に遅れると・・・】      2013年7月5日
  •  税金は納付期限に遅れると日数に応じて延滞税が課税されます。原則として法定納期限の翌日から完納する日が、2ヶ月以内については年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い方、それ以降の部分については年14.6%の税率で課税されます。また、状 況によっては過少申告加算税、無申告加算税、重加算税といった税金が発生します。
     過少申告加算税は、税務署の調査を受けた 後で修正申告をした場合などに課税されます。金額は新たに納めることになった税金 の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。無申告加算税は、正当な理由なく期限後申告をした場合などにかかります。原則として納付すべき税額に対し50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の税率で課税されます。インターネットビジネスなどによる課税逃れが多いことから、平成18年度税制改正で50万円を超える部分の税率が引き上げられています。重加算税は、売上の除外や架空経費の計上など、意図的に事実を隠ぺいまたは仮装して申告した場合、過少申告加算税に代え追加納税額の35%が、また、申告をしなかった場合は無申告加算税に代え納税額の40%が課税されます。

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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