山本会計事務所


税務の豆知識

    
【両親から住宅購入資金をもらった場合は!】  2013年12月26日
  •  平成24年度の税制改正で、住宅取得等資金の贈与の特例が拡大延長されました。これは、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅などを取得するために資金贈与を受けた場合、一定金額について贈与税が非課税になるという制度です。平成24年中に住宅取得等資金 の贈与を受けた場合、一定の「省エネルギー性」または「耐震性」を備えた良質 な住宅用家屋であれば、非課税限度額は 1500万円になります。また、それ以外 の住宅用家屋の場合、非課税限度額は 1000万円になります。なお、この非課税制度に従来からの暦年贈与の基礎控除額である110万円がプラスされると、1500万円の場合は合計1610万円、1000万円の場合は合計1110万円までが非課税となります。贈与を受ける対象者は、贈与を受ける年の1月1日において20歳以上の子や孫などに限られ、子や孫などの配偶者は含まれません。また、自分のための居住用家屋及びその敷地の購入費用、もしくは所有家屋の増改築の費用であること。その他にも床面積など、特例の適用を受けるには一定の要件を満たす必要があります。なお、この制度は平成26年12月31日までありますが、年々、非課税限度額は減っていきます。ただし、東日本大震災の被災者の方については、3年間とも限度額は同じで減りません。また、床面積の上限も設けられていません。

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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