山本会計事務所


税務の豆知識

    
【相続は「2次相続」も含めて検討を!】      2014年4月8日
  •  相続について、夫婦と子どもが2人の4人家族だった場合で考えてみましょう。夫婦の一方が亡くなり、残された配偶者と子どもが相続をしました。この1回目の相続のことを「1次相続」といいます。その後、残された配偶者も亡くなり、子どもが相続をしました。
     この2回目の相続のことを「2次相続」と いいます。ここで知っておいていただきたいことは、最初の1次相続での財産の分け 方しだいで、1次相続と2次相続の相続税額が合計数百万円も違ってくる場合があ るということです。例えば遺産が1億6000万円だったとして、次の3パターンで相続した場合の1次相続と2次相続の合計相続税額を計算してみました。
  • (1)1次相続:残された配偶者が8000万円・子が4000万円ずつ/2次相続:子が4000万円ずつ (2)1次相続:残された配偶者が全額の1億6000万円/2次相続:子が8000万円ずつ (3)1次相続:子が8000万円ずつ/2次相続:なし それぞれの合計相続税額は、(1)650万円(2)1400万円(3)1100万円となり、最高で750万円の差が出ます。では、(1)の方法が一番良いのかというと、必ずしもそうとは言えません。相続方法は遺産の内容や家族状況でさまざまです。
  •  そのためしっかりと状況を把握し、また「相続税の特例」も含め総合的に判断して決めることが大切となります。

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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