山本会計事務所


税務の豆知識

    
【受取時にかかる税金の種類が相違します】        2014年12月26日
  •   死亡保険は契約形態の違いにより、保険金の受取時にかかる税金の種類が変わります。はじめに生命保険の一般的な契約形態を確認しましょう。生命保険会社と保険の契約を結び保険料を負担する人を「契約者」といい、その人の生死や病気などが保険の対象となっている人のことを「被保険者」といいます。また、保険金や給付金を受け取る人のことを「受取人」といいます。
  •  例えば契約者と被保険者が夫で受取人が妻の場合は、相続税が課税されます。この方法は高額な相続財産がない限り相続税がかからないため、最も一般的な契約方法といえます。次に契約者と受取人が夫で被保険者が妻の場合は、契約者と受取人が同一ですから一時所得となり所得税が課税されます。最後に契約者が夫で被保険者が妻、受取人が子の場合ですが、契約者が生存しているため保険金は受取人である子への贈与となり贈与税が課税されます。このように死亡保険は契約形態の違いによって税金が変わります。ぜひ今後の参考にしてください。No67

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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