山本会計事務所


税務の豆知識

    
【支店を出したら法人住民税はどうなるの?】      2015年8月6日
  •   住宅会社の経営者から、「支店を出そうと考えているのですが、その場合、均等割はどこに納付するのでしょうか?」というご質問をいただきました。今回は本店がA県B市にあり、支店を同じA県のC市に出すケースになります。まず、法人は法人住民税を納める必要があります。法人住民税とは今回の場合、県民税や市民税となります。
  •  この法人住民税には、利益に関係なく会社の資本金や従業員数に応じて税額が決まる「均等割」と、法人税の額に税率を掛けて計算する「法人税割」というものがあります。今回の均等割は、本店と支店は同じ県内ですから、A県にのみ県民税の均等割を納めることになります。また、資本金や従業員数に変わりがなければ、納付額が増えることはありません。しかし、市税の均等割は市町村がB市とC市で異なるため、本店のあるB市と新たに出店するC市のそれぞれに納める必要があります。仮に県も異なるところに支店を出した場合には、新たに出店する県と市の両方に均等割が発生します。
  •  次に法人税額に応じて負担する「法人税割」についてですが、こちらは本店と支店に分割して納めることになります。分割の基準は、主に事務所数や従業員数となります。なお、東京都23区内については、都の特例として都民税と区民税の2つをあわせて都民税とし納めることになります。No75

【ここからサブメニューです】


    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

事務所案内

■住所
  〒260−0021
  千葉市中央区新宿2−10−3

■TEL
  043−247−3611

■FAX
  043−247−3612

 JR千葉駅東口から徒歩10分
 京成千葉線 千葉中央駅西口
 から徒歩3分

   詳しいアクセスはこちら