山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【転勤族も住宅ローン控除】                2003年11月10日
  •  企業が実施する年末調整に対し全国の税務署が、平成15年度税制改正で見直された制度などについて注意を呼びかけている。
     年末調整とは、各社員が本来その年に納めるべき税額と、会社が源泉徴収した税額を比べて、過不足額を調整する手続き。源泉徴収してきた所得税が、その年に納める税額より多ければ、その分が戻ってくる。
     今年の年末調整で確認すべき点として当局がとくに指摘しているのが、「住宅ローン控除制度」についてだ。住宅ローン控除は、一定の要件を満たす住宅ローンの年末残高の1%の相当額が10年間にわたり税額控除できるという優遇措置。従来は、「最初に住み始めて以降、継続して住んでいること」が適用条件とされていたため、転勤や出向などで家族揃って引越しした時点で適用できない仕組みになっていた。
     ところが、今年度税制改正で同制度が見直され、同控除の適用を受けていたサラリーマンが、「会社の命令」で転勤した場合、家族揃って引越したとしても、再び入居した際には、戻ってきた年から再適用できることとなった。2年目以降の住宅ローン控除は、会社の年末調整で行うことになるため、転勤から戻ってきた社員がいる場合には、再適用の手続きを忘れないよう注意する必要がある。ただし、この改正は平成15年4月1日以降にマイホームを居住用としなくなった場合に適用できることになっている。
     なお、今年度改正でもうひとつ注意しておきたいのは、配偶者特別控除の廃止については来年からの適用となるということだ。

  • 〔制作・著作 (株)エヌピー通信社〕

【ここからサブメニューです】


    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

事務所案内

■住所
  〒260−0021
  千葉市中央区新宿2−10−3

■TEL
  043−247−3611

■FAX
  043−247−3612

 JR千葉駅東口から徒歩10分
 京成千葉線 千葉中央駅西口
 から徒歩3分

   詳しいアクセスはこちら