山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【非上場株式の物納】                 2003年12月1日
  • 非上場株式の物納

    相続税の納税は、一括して現金納付ができない場合に、延納制度と物納制度があります。 一旦、延納制度を選択した場合には、物納制度への変更は認められません。

     

    1.制度の概要
    @延納制度−相続財産と相続以外の相続人の現金資産の状況を含めて「一括現金納付が困難な資産構成」で担保提供が可能な場合、分割納付が認められる 

    A物納制度−相続財産と相続以外の相続人の現金資産の状況や将来確実な収入を勘案しても「延納することが困難」である場合に限り、相続税評価額で現物納付ができる         

     

    2.物納にあてられる相続財産の順位
    @第1順位−国債、地方債、不動産、船舶
    A第2順位−社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受 益証券
    B第3順位−動産

     

    3.拡充された非上場株式の物納制度
     非上場株式の物納は、相続財産中の非上場株式のウエイトが高い場合に認められます。
     非上場株式の物納が認められるのは、株式の譲渡制限が解除可能で、かつ、下記AまたはBいずれかに適合する場合です。
    A 株式発行会社がつぎの条件などを満たしていること
    (1)直近2期の「総資本経常利益率」「売上高経常利益率」「総資本回転率」のいずれか2指標が、同業種の直近2年度の平均比率超であること
    (2)直近2期の税引後当期利益がプラスであり、配当可能利益があること
    (3)業務停止命令や国税犯則事件の告発等をうけていないこと
    B 申告者本人・主要株主・役員・発行会社など物納株式を買受ける「希望  者」から買受け届出書を提出すること 

     

    4.その他
    1.相続財産を物納した場合、譲渡所得は非課税です。
    2.昨年11月の改正で、発行会社を買受け希望者とすることが認められ、金庫株制度が利用可能となりました。
    3.物納した非上場株式を買い戻すときは、発行会社の大幅な財産変動など実情にそぐわない場合を除き、相続時と同じ評価方法で買い戻し時点の価額が算  定されます。
    4.有限会社の出資持分は、物納の対象になりません.


    (情報提供:Grant Thornton ASGグループ ASGマネジメント)

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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