山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【相続時精算課税制度の概要】               2003年6月30日
  • 1.適用対象者
     贈与者−65歳以上の親
     受贈者−20歳以上の推定相続人(代襲相続人を含む)
     2.適用手続
    受贈者が最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に所轄の税務署に、その旨の届出を贈与税の申告書に添付する。
    この選択は、受贈者である兄弟姉妹がおのおのの、贈与者である父、母、ごとに選択できる
    3.適用対象財産
    贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限なし
    4税額の計算
    @贈与税の計算
    選択した年以降は贈与財産の合計額から、複数年にわたって利用できる非課税枠2,500万円を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて計算
    A相続税額の計算
    相続時にそれまでの贈与財産と相続財産とを合算して、現行と同様の課税方式により相続税額を計算し、そこから既に支払ったこの制度による贈与税相当額を控除する
    5.注意点
    @いったん選択すると、相続時までの贈与財産がすべて累積される
    A小規模宅地等(最大330uまでの宅地等に着き、最大80%までの評価減額を認める)の相続時の課税価格の計算特例による減額が認められない

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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