山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【「執行役員」は税法上の役員ではなく使用人】        2003年7月22日
  • 「執行役員」は税法上の役員ではなく使用人であるので注意

  •  執行役員制度は、会社全体の意思決定と各事業部門の意思決定とを分離し、責任の明確化と迅速かつ効率的な経営の実現を目的とした制度。大掛かりなリストラを進めるなかで、同制度を導入する企業は着実に増えている。
     しかし、執行役員には"役員"という呼称とは裏腹に、取締役としての商法上の根拠はなにもない。したがって、「税法上の役員」に該当するものではなく、簡単に言えば「使用人」ということになる。使用人である以上、給与は原則として損金扱い。給与が損金経理できるうえ、業務上の責任を背負わせることができるため、会社にとって執行役員は、非常に「都合のいい役職」だ。法律上で明確な根拠を持たない執行役員は、その税務上の扱いでもしばしばミスが発生する。その最たるものが、使用人から執行役員へ移行する際の税務だ。
     社員を役員に昇格させる際には、退職金の打切り支給ができるが、これに習って執行役員に"昇格"する者に対しても「退職金」を支給する場合がある。しかし、執行役員は役員ではなく使用人であり、実態として雇用契約は継続しているため、この使用人退職給与の打切り支給は認められない。したがって、「退職金」の名目で支払われた金銭は「賞与」として扱われることになる。いずれにせよ会社にとっては損金に算入できるが、執行役員からしてみれば、所得税の計算上有利な退職所得として申告をすると、後で税務署から修正申告を迫られることになる。
  • 〔(株)エヌピー通信社より〕

【ここからサブメニューです】


    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

事務所案内

■住所
  〒260−0021
  千葉市中央区新宿2−10−3

■TEL
  043−247−3611

■FAX
  043−247−3612

 JR千葉駅東口から徒歩10分
 京成千葉線 千葉中央駅西口
 から徒歩3分

   詳しいアクセスはこちら