山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【図書券へ給与課税】               2003年7月29日
  • 安易な祝いや奨励は危険 当局 図書券へ給与課税

  • 「人は城、人は石垣」ではないが、優秀な人材は会社の宝である。従業員が職務に必要な技術や知識を習得する費用を会社で負担した場合、一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっている。また、長年にわたる勤務者の表彰に当たって支給する記念品などについても同様だ。
     しかし、要件を満たしていなかったり、不適正な金額であったりした場合には、給与として認定されるので気を付けたい。最近では、大阪・大阪市教育委員会の福利厚生団体による金券支給のケースがクローズアップされている。これは、大阪市教職員厚生会と大阪市学校職員厚生会が、3〜5年間にわたって会員の教職員らに支給してきた図書券や旅行券約5億7千万円分について、大阪国税局から約7千万円の源泉所得税の徴収もれを指摘されたもの。
     図書券は教職員の資質向上のための資料代などとして1人当たり年1万4千円分を、旅行券は永年勤続の研修目的で採用6年目の職員に同5万3千円分をそれぞれ支給していたが、給与ではないとして源泉徴収を行っていなかった。
     当局では、「図書券については資料以外に使用でき、また、勤続6年目では永年勤続者とは認められない」として、不納付加算税などを含め約8500万円を追徴課税した。
     研修費や資料代、あるいは記念品などとして支給する場合でも、内容については吟味しておくことが肝要だ。

  • 〔制作・著作 (株)エヌピー通信社〕

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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