山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【消費税法改正のポイント】              2003年7月7日
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  • 平成16年4月1日以降開始の事業年度から適用されます。

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    1.事業者免税点の適用上限
    前々事業年度の税抜課税売上高3,000万円以下から1,000万円以下に変更

     

    2.簡易課税制度の適用上限
    事業年度の税抜課税売上高2億円以下から5,000万円以下に変更

     

    3.中間申告納付制度
    直前課税期間の消費税年度額が地方消費税込6,000万を超える事業者は、
    直前課税期間の年税額の1/4相当額を3月ごとに納付する、から直前課税期間の年税額の1/12相当額を毎月納付するに変更

     

    4.総額表示の義務付け
    課税事業者が、値札・チラシ・カタログなどにより、不特定多数の消費者に販売価格をあらかじめ表示する場合は、消費税を含めた支払総額を表示しなければならない

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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