山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【「簡易課税選択不適用届出書」の提出に注意】      2003年8月12日
  •  簡易課税制度選択届出書の効力は、「簡易課税選択不適用届出書」を提出しない限り失効しないことに注意しましょう。
     例えば、ある課税期間の基準期間の課税売上高が3,000万円を超えたことから、「課税事業者届出書」及び「簡易課税制度選択届出書」を提出したとします。その後、基準期間の課税売上高が3,000万円以下になったため「納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出したが、「簡易課税選択不適用届出書」は提出していなかった。それから数年後、今度は課税事業者となることを選択すべく「課税事業者選択届出書」を提出し、原則課税で申告しようとしたら認められなかった。これは、「納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出しただけでは、それまでに提出していた簡易課税制度選択届出書の効力は継続されていますので、簡易課税をやめたい場合は「簡易課税選択不適用届出書」を提出する必要があるからです。特に目立つのが顧問税理士が変わった時、前の税理士のことは「知らなかった」では済まされないだけに、前任の税理士がどのような届出書を提出していたのか、しっかり確認しておく必要があります。

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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