山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【即時償却の申告の仕方】                2003年8月18日
  • 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」を適用する場合、申告はどのようにすればよいのか


     この制度の適用を受けるためには、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付する必要がありますが、減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(別表十六(一)又は十六(二)等)の「備考」欄にこの制度を適用していることなど一定の事項を記載することにより明細書の添付に代えることができます。

    〔創設された制度の概要〕
     この制度は、中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出する法人が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に少額減価償却資産(取得価額が30万円未満である減価償却資産で一定のものをいいます。)の取得等をして事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理をしたときは、その損金経理をした金額について損金の額に算入するというものです(措法67の8)。
     この制度の概要は、次のとおりです。

    (1)  適用対象法人
     この制度の適用対象とされる法人は、中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出する法人です(措法67の8)。
    (注 )中小企業者とは、資本若しくは出資の金額が1億円以下の法人(その発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人及びその発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大規模法人に所有されている法人を除きます。)又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人をいいます(措法42の4、措令27の4)。

    (2)  適用対象資産
     この制度の適用対象とされる少額減価償却資産とは、その取得価額が30万円未満の減価償却資産をいいます。
     ただし、租税特別措置法又は震災特例法の規定による税額控除、圧縮記帳若しくは他の特別償却の適用又は法人税法施行令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》若しくは第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定の適用を受けるものを除きます。(措法67の8、措令39の29)。
    (3)  適用要件等
     この制度の適用を受けるためには、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付して申告することが必要とされています(措法67の8)。
     
    なお、この明細書の添付に代えて減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(別表十六(一)又は別表十六(二)等)の「備考」欄に次の事項を記載して提出し、かつ、当該少額減価償却資産の明細を別途保管することにより適用を受けることもできます。  取得価額30万円未満の減価償却資産について措法67の8を適用していること。
     適用した減価償却資産の取得価額の合計額は、○○○円であること。
     適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること。

    (注 ) 例えば、「取得価額30万円未満の減価償却資産について措置法67の8の規定を適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○○円であり、その明細は別途保管している。」などのように記載します。

     


    (国税庁より)

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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