山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【ストックオプション 利益は一時所得】           2003年9月1日
  • 東京地裁判決 国税局また敗訴 ストックオプション 利益は一時所得

  •  海外の親会社から付与されたストックオプション(株式購入権)による利益が「一時所得」か、税額が2倍になる「給与所得」に当たるかが争われた7件の訴訟の判決が26日、東京地裁であった。市村陽典裁判長は「偶発的、一時的な経済的利益で、労務の対価の給与所得とはいえない」として一時所得と認定、国税当局による追徴課税などの更正処分をいずれも取り消した。
  •  今回記事になった「ストックオプション課税」の場合、これまで起きた10件の訴訟すべてで、国税局が敗訴し、追徴課税などの処分をすべて取り消しています。ストックオプション制度が広く普及する以前の1998年までは、この制度で得た利益は、税負担の軽い一時所得で課税されていました。
     しかし、急速に普及を始めた1999年、国税当局は突如、この利益を給与所得として課税しはじめたのです。この時期に前年の方法を踏襲して一時所得で申告していた人は、申告漏れがあったとして、国税当局から追徴課税されていました。今回の判決を受けて、国税局は控訴するとしていますが、最終判決が「課税処分取り消し」になった場合、不当に徴収された税金には年利4.1%の利子が付いて返還されることになります。今回の訴訟で取り消された追徴課税などの金額は8億円余り。1年間裁判が長引けば、およそ3,300万円の利子が発生します。
  • (日経新聞 社会面より)

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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