山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【相続時精算課税特例の影響】             2003年9月16日
  • 住宅取得に大きな影響を与える精算課税特例
     今年1月から導入された、贈与税・相続税を一体的に精算する相続時精算課税制度の下で、住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例は、3年間の時限措置ながら、非課税枠が3500万円、親である贈与者の年齢制限もない。高齢者の持っている資金を住宅取得意欲の高い若い世代へ早期に移転することで、住宅投資の拡大が期待されている。
     国土交通省は9日、この特例の活用状況などの調査結果を公表したが、特例が住宅購入の意思決定に影響を与えていることが分かった。同調査は、今年7月に全国の住宅展示場65ヵ所において来訪者にアンケート調査を実施し、2966人の有効回答を得た。
     その結果、新たな特例の住宅購入の意思決定への影響については(有効回答数983人)、「影響を与えた」31%、「影響を与えていない」27%、「どちらともいえない」42%となって、約3分の1が影響を受けている。
     特例の創設は贈与の意思決定にも大きな影響を与えている。贈与への影響については(有効回答数955人)、「贈与を受けることにした/相談・検討を始めた」16%、「贈与を受ける額を増やした/相談・検討を始めた」9%、「今回知ったことで、今後の贈与について検討したい」39%で、合計64%と約3分の2に影響を与えている。
     また、受贈予定額について433人の回答があったが、うち、「551万円〜1000万円」が38%、「1001万円〜2500万円」が20%など、従来の贈与税の非課税枠550万円を超える贈与を検討中の人が64%を占めた。なお、贈与者である父母の年齢は「65歳未満」が42%だったことから、特例が贈与者の年齢制限をなくしたことで特例の適用者が大きく広がることが分かる。
  • (提供元:21C・TFフォーラム)

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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