山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【通常の贈与制度と相続時精算課税制度の関係】       2003年9月22日
  • 通常の贈与制度と新制度の関係

  • 相続時精算課税制度と通常贈与との関係を教えてください。
    1.通常の贈与制度はそのまま残ります
    2.一度新制度を選択すると、通常贈与に戻ることができません
    3.受贈者からみて、贈与者ごとに新制度と通常贈与制度とを選択できます
    4.贈与する人の立場で相手ごとに新制度と通常贈与制度とを選択できます

    通常贈与は税率構造が簡素化されて、基礎控除110万円、住宅取得資金贈与の特例共にそのまま残っています。

     一方、満65歳以上の親から満20歳以上の子が「相続時精算課税制度」を利用して贈与を受けると、それ以後、その選択をした親から通常贈与を受けることはできなくなります。

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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