山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度】        2004年4月30日
  • (適用要件)
     今年から3年間の時限措置として創設された居住している住宅等の譲渡時に生じた譲渡価額を超える住宅ローン残高に見合う譲渡損失を翌年以後3年内に限り繰り越せ、各年分の総所得金額から控除できる
    @ 居住用財産が所有期間5年超であること、
    A 親族等への譲渡でないこと、
    B 控除期間の年間所得金額が3千万円以下であること
    などの一定の要件をクリアすれば、買い換えをせずに賃貸住宅等への住み替えや実家に戻るケースも適用できることから、住宅ローン返済で困っている者にも使い勝手が良い特例だ。

     

    (利用上の注意)
    政令で定められている一定要件の詳細だ。親族等の範囲には、配偶者や直系血族、生計を一にする親族は勿論のこと、生計を一にしていなくとも住宅等が譲渡された後、適用者とその家屋に居住する者も含まれている。その他、内縁の妻といった婚姻関係のない事実婚の関係にある者及びその者の親族で生計を一にしている者、この者及び適用者の使用人以外の者でその者から受ける金銭等によって生計を維持している者及びその者と生計を一にしている親族なども対象となることが明らかにされている。

     

    (借入金について)
    賦払期間が10年以上で割賦払いの方法による返済であることに加え、政令で住宅金融公庫及び銀行などの金融機関等のほか、勤務している会社からの借入金についても認めることが明記されている。

     

     

    (提供元:21C・TFフォーラム)

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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