山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除】        2004年7月16日
  •  「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除」とは、平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間に、所有期間5年超の住宅を譲渡して損失が発生した場合、一定の要件のもと、その譲渡損失を翌年以後3年分の総所得金額から繰越せる制度。

     平成16年度税制改正では、従来からある「特定居住用財産の"買換えの場合"の譲渡損失の繰越控除」が拡大され、譲渡資産に残債がなくても新たなローンを組んで買換えを行えば適用対象とされたところだが、今回創設された同制度では、買換えを行わなくても譲渡金額を超える残債さえあれば適用できるとあって、家を売って実家へ戻るケースや、賃貸住宅へ住み替えるケースで重宝がられている。

     同制度の適用対象外となる「親族等への譲渡」の範囲について。税務上の取扱いで「親族等」というと「生計を一にする親族」というイメージがあるが、ここでいう「親族等」の範囲は思いのほか広い。配偶者や直系血族、その他の親族で本人と生計を一にする者のほか、本人と事実婚関係にある者、およびその親族で生計を一にしている者。また、これらに該当しなくても、本人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者、およびその者と生計を一にしている親族も含まれる。
     婚姻届を出さない事実婚や他人同士がひとつの家で生活するケースなどライフスタイルが多様化するなか、税務上の「親族等」の範囲が注目されるケースが増えてきたが、優遇税制の適用除外シーンではその範囲は広くとってあるようだ。

     住宅を売ってもなお住宅ローンを返済しきれない人の再出発を支援する「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除」。ライフスタイルに応じた住宅の買換えを促進する施策として平成16年度税制改正で登場した新制度だが、いま、同制度の適用対象外となる「親族等への譲渡」の解釈がクローズアップされている。ライフスタイルが多様化し、事実婚やグループホームでの同居が一般化するなか、「親族等」の範囲に改めて関心が寄せられている。

     


    〔制作・著作 (株)エヌピー通信社〕

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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