山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【退職金課税を強化?】             2004年8月23日
  •  現在、サラリーマンの退職所得は手厚く優遇されている。課税対象となる退職所得金額は、退職手当から「40万円×勤続年数」で計算した退職所得控除額を引いた額の2分の1。さらに、勤続20年超になると退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」に大幅アップする。しかし、いわゆるフリーターの急増や、離転職の一般化にともなう終身雇用制度の崩壊などを背景に、こうした手厚い優遇退職金課税のあり方が問われ始めている。
     政府税調がさきごろまとめた「わが国経済社会の構造変化の『実像』について」と題する報告書では、現行の税制や社会保障制度が前提としてきた家族形態や就業形態など、戦後日本の経済社会構造が急速に変わってきている実態を整理。税制もこうした変化に対応して、長期勤続に伴う退職金課税の優遇を見直す必要性などが議論されている。具体的には、勤続年数による控除額の格差解消や控除額縮小など。離転職の一般化や就労形態の多様化などを踏まえ、従来の終身雇用を前提にした退職金の税制を抜本的に改める方向だ。
  • 〔制作・著作 (株)エヌピー通信社〕
  • (具体例)
     現行の退職金に対する所得税は、勤続年数20年までは1年につき40万円、20年超は1年につき70万円を控除し、さらに残りの半額だけを課税の対象としている。30年勤務した人が2,000万円の退職金を受け取った場合、40万円の20年分(800万円)と70万円の10年分(700万円)をあわせた1,500万円が控除され、残り500万円の半額の250万円にだけ所得税がかかる。

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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