山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【免税を経た課税事業者は簡易課税に注意】        2005年2月12日
  •  消費税で簡易課税制度の適用を受けるためには、その選択届出書を適用を受けようとする課税期間の開始する日の前日までに税務署に提出しなければならないが、事業者免税点の引下げにより、新たに課税事業者となる者の最初の課税期間については、その課税期間中に選択届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける経過措置が設けられている。そして、この新たな課税事業者には、直前の課税期間が免税事業者であれば、過去に課税事業者であった者も含まれる。
     ところで、簡易課税制度では、制度を選択した事業者が免税事業者となっても、選択不適用届出書を提出しない限り簡易課税制度適用の効力は生きているので、再び課税事業者となったときに設備投資などを予定している場合は注意が必要だ。
     今回の経過措置は、初めて課税事業者となる者を念頭に置いており、その多くが簡易課税制度を選択するものと予想し設けられた救済措置。過去に簡易課税制度を適用し免税事業者を経て再び課税事業者となった者については、本則課税に戻る場合の経過措置はないので、原則どおり前課税期間に選択不適用届出書を提出しなければ本則課税が適用されないからだ。
  • (提供元:21C・TFフォーラム)

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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