山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【乗降介助も全額医療費控除の対象となる在宅療養介護費用に】  2005年5月12日
  •  税庁は2月1日付で、『医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について(情報)』を公表し、身体障害者の在宅療養に係る介護での「乗降介助」費用についても本人負担額の全額を医療費控除の対象として差し支えないことを明らかにした。
     一定の在宅療養の介護費用については、すでに所得税法第73条≪医療費控除≫及び所得税基本通達73−6(保健師等以外の者から受ける療養上の世話)で医療費控除の対象とされているところだが、昨年10月1日より身体介護の一部として取り扱っていた通院等のための乗車又は降車の介助が中心である介護を新たに「乗降介助」として位置づけ、独立した報酬体系とされた。
     これに伴い厚労省がこのほど「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」の一部改正を行い、居宅介護サービスの内容の欄に「乗降介助」を加えたため、国税庁もすでに身体介護については本人負担額の全額を医療費控除の対象としていることから、「乗降介助」についても同様に本人負担額の全額を医療費控除の対象として扱うこと改めて明示した。

     

    (提供元:21C・TFフォーラム)

     

     支援費制度に係る報酬体系について、「身体介護」の一部とされている通院等のための乗車・降車の介助について、「乗降介助」として独立した報酬体系としたことによるものであり、「身体介護」については、本人負担額の全額を医療費控除の対象としていることから、「乗降介助」についても本人負担額の全額を医療費控除の対象として差し支えない

     

    (国税庁ホームページ抜粋)


    ※平成16年度においては「乗降介助」については医療費控除の対象には認められていませんでした。

【ここからサブメニューです】


    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

事務所案内

■住所
  〒260−0021
  千葉市中央区新宿2−10−3

■TEL
  043−247−3611

■FAX
  043−247−3612

 JR千葉駅東口から徒歩10分
 京成千葉線 千葉中央駅西口
 から徒歩3分

   詳しいアクセスはこちら