山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【年の途中で行う年末調整のポイント】          2005年7月8日
  •  年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人について、その年の最後に給与の支払をするときに行うことになっているので、通常は12月に行うことになるが、次に掲げる人については年の中途に年末調整を行うことになる。
    1) 年の中途で死亡退職した人
    2) 著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
    3) 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
    4) いわゆるパートとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下の人
    5) 年の中途で、海外の支店へ勤務したことなどの理由により、非居住者となった人
  •  1)から4)に該当する人は退職時に、また5)に該当する人は、非居住者となったときにそれぞれ年末調整を行うことになる。これらの人が、年の中途で行う年末調整の対象となるが、年末調整の手順は通常と変わらない。ただし、税制改正による変更点があるので注意が必要だ。
     平成17年分の年末調整においては、ア.国民年金保険料等について社会保険料控除を受ける場合には、証明書の添付等が必要になったこと、イ.老年者控除が廃止されたこと、ウ.平成16年分以後の所得税から、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」を重複して適用を受けることができないこと、の3点がポイントとなる。
     なお、平成17年分以後の「給与所得の源泉徴収票」については、A.「摘要」欄に「国民年金保険料等の金額」を記載することになった、B.「老年者」欄及び「夫あり」欄が削除された、との改正が行われている。B.については、「老年者控除」と「個人住民税均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻の均等割りの非課税措置」がそれぞれ廃止されたことによる措置だ。
  • (提供元:21C・TFフォーラム)

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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