山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【消費税「歯科技工所は製造業と認定」】        2005年8月19日
  • 「歯科技工所は製造業と認定」

    名古屋地裁が消費税取り消し

     製造業なのにサービス業と認定されて消費税を余計に課税されたのは不当だとして、歯科技工所経営の有限会社「ゲット」(名古屋市名東区)が千種税務署長を相手に課税処分の取り消しを求めた訴訟の判決が二十九日、名古屋地裁であり、加藤幸雄裁判長は原告の主張を認め、消費税約百四十六万円と過少申告加算税約十四万円の課税を取り消した。

     歯科医療用の詰め物を製作するゲットは消費税の簡易課税制度を選択した際、消費税から控除される「みなし仕入れ率」を製造業に適応される七割として申告した。これに対し税務署は、総務省の日本標準産業分類に基づいて歯科技工所を「歯科医療に付随するサービス提供事業」と定め、サービス業に適応される仕入れ率五割を採用、差額を追徴課税した。

     加藤裁判長は「厳格に業種を解釈する局面では日本標準産業分類に合理性があるとは言えない」と判断。サービス業と製造業は「有形物を製造しているか、無形の役務を提供しているかで区別される」とした上で、ゲットの業種について「有形物を製造していることが明らか」と認定した。

     ■名古屋国税局の話 判決内容を詳細に検討していないが、国側の主張が認められなかったのは残念だ。

     


    (2005.6.30 中日新聞)

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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