山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【遺産分割前に発生した法定果実は法定相続分で分配】    2005年9月22日
  •  相続開始から遺産分割確定までの期間に発生した不動産の資料を、複数の相続人がいる場合に、どのように分配すべきか争われた訴訟で、最高裁判所は9月8日、「不動産賃料という法定果実は、遺産とは別の財産と考えるべきであり、各相続人はその賃料を、法定相続分に応じて取得する」と判断を下した。

    (平成16年(受)第1222号預託金返還請求事件)。


     この訴訟では、相続開始から遺産分割決定までにの間に生じた賃料について、法定相続分で分配するか、遺産分割の割合で分配するかで争われたもの。一審、二審ともに「遺産分割した結果に応じて、相続した遺産から生じた賃料については、遺産分割の割合に応じて取得する」と判断を下していたが、最高裁によって二審判決が破棄され、審理を大阪高等裁判所に差し戻されている。

     

     なお、未分割遺産にかかる法定果実について、法定相続割合で分割するという今回の判決は、税務上の取扱いに即したものとなる。

     

    (税務通信より)

     

    (コメント)
     相続で遺産分割協議が調うまでの間の賃料収入は誰に帰属するかと言う事例は相続税の申告の時よく問題になります。今回の判決で遺産から発生した法定果実の帰属は、遺産分割の影響を受けないという現行の税務上の取り扱いを追認したかたちになりました。
    @遺産分割が調うまでは法定相続分で配分 ( 最高裁判決)
    A遺産分割の結果で、相続開始時にまでに遡及して効果が及ぶ(高裁)

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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