山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【特殊支配同族会社の適用回避策は要注意】        2006年5月23日
  •  18年度税制改正で導入された「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」の対象となる会社では、従前に比べて増税になることから、なんとかこれを回避したいと考える向きが多いようだ。

     例えば、同制度では、業務主宰役員グループの所有持株割合が90%以上である同族会社が対象とされているため、この要件から外れるよう、第三者に株を11%持ってもらうなどがその最たるものであるが、こうした取引は、経済合理性が認められない場合、単に規制回避のために行ったものとして、行為計算否認規定が適用される畏れもあるようなので、十分、注意したいところだ。

     

     

    (提供元:税務通信NO.2919)

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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