山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【休眠中の会社に住民税の均等割はかかりますか】      2006年6月8日
  •  休眠中の会社の均等割の負担について問い合わせをしますと、ほとんどの場合、会社が存続している(登記してある)以上休眠会社でも均等割は納税してくださいとの回答があります。これは@「均等割は法人が存在することに対して課税されるもの」との解釈、A「また再開するかもしれない」との理由から休眠中であっても毎年納税している企業が多いようです。
     しかし、法人住民税の納税義務者は「事務所又は事業所を有する法人」(地方24条、294条)となっており、地方税取扱通知の通則によりますと、「事務所又は事業所とは・・事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所(以下省略)」となっております。すなわち従業員がなく、事務所等で事業がおこなわれていなければ法人住民税は支払わなくていいことになります。

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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