山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【新しい減価償却方法 2.5倍定率法とは?】        2007年1月9日
  •  平成19年度税制改正で減価償却制度が見直され、現在10%に設定されている残存価額と、95%までとされる償却可能限度額が廃止される。これにより、取得価額の全額について減価償却することが可能になる。

     現行の償却率は、残存価額を除いた取得価額(取得価額の90%)を償却することを前提に設定されている。このため、残存価額が廃止されると毎年の償却額は大きくなるが、特に定率法では初年度の償却額が極端に大きくなってしまう。そこで登場したのが、「2.5倍定率法」という新しい減価償却方法だ。

     これは、定額法の償却率(=1/耐用年数)を2.5倍した率を定率法の償却率として採用するもので、2.5倍定率法による償却額が一定金額を下回った後は、定額法による償却率に切り替えて備忘価額の1円まで償却を行うことになる。この「一定金額」とは、耐用年数から経過年数を控除した期間内に、その時の帳簿価額を均等償却すると仮定して計算した金額とされる。

     

     

    (提供元:21C・TFフォーラム)

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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