山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入】        2007年2月1日
  •  オーナー役員(業務主宰役員)の支配力が強い実質的な一人会社である特殊支配同族会社は、個人事業者と実質的に大差がないにもかかわらず、業務主宰役員給与が法人段階で損金算入となって所得が減少し、個人段階でも給与所得控除によって所得が減少するという「経費の二重控除」を活用しやすいとされる点や、さらに会社法において最低資本金規制の撤廃等がされたことにより、法人の設立が容易になることを踏まえたものとして創設されている。
     実際にどのような状態の会社が特殊支配同族会社に該当するのかというと、発行済株式数や議決権株式などに占める業務主宰役員とその親族、当該会社の支配会社等の所有割合等が90%以上で、さらに常務に従事する役員のうち、業務主宰役員と、その親族で常務に従事する役員である者の数が50%超である同族会社とされている。(法法35条、法令72条)。特殊支配同族会社の要件に該当すると、業務主宰役員の給与所得控除額が損金不算入となってしまう。
     ただ、特殊支配同族会社に該当するすべての会社で、業務主宰役員給与が損金不算入となるわけではなく、前年度から3年前の事業年度の3年分の所得や業務主宰役員給与の額等を使用して計算した基準所得金額が800万円以下、もしくは800万円超3,000万円以下で基準所得金額に占める業務主宰役員給与が50%以下、この2つのどちらかに該当すれば適用除外となる。本業不振で欠損が発生している会社にとっては、業務主宰役員給与が損金不算入となる可能性が低いといえそうだ。
     なお、平成19年4月1日以降開始事業年度からは、基準所得金額の適用除外の要件が、1,600万円以下、もしくは1,600万円超3,000万円以下で基準所得金額に占める割合が50%以下、に緩和される。
  • (税務通信平成19年1月29日号より

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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