山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【確定申告の注意点】                  2007年2月6日
  • @ おむつ代の医療費控除で取扱い変更
  •   寝たきり患者のおむつ代の医療費控除の取扱いが変更され、医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の者の場合に、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えることができる市町村交付の主治医意見書の内容確認書または主治医意見書の写しについて、その前年に発行されたものについても認められることになった。 従来は、おむつを使用した年に発行されたものでなければ認められなかった。介護保険制度の見直しにより、要介護状態が長期間にわたって継続することが見込まれる場合に、一定の手続きのもと最長24ヵ月間の要介護認定ができることになったことに伴うもので、この確定申告から適用される。ただし、現に受けている要介護認定が13ヵ月以上であり、おむつを使用した年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。また、前年に発行された主治医意見書の場合は、要介護認定の有効期間を記載しなければならない。

    A税務署が目を光らせる青色事業専従者の要件


     事業所得の計算上、専従者給与を必要経費に算入している個人は多い。なかには、所得税の負担を少しでも軽減するために、少しでも多くの親族を青色事業専従者に仕立てあげようとする人もいるが、この点はとかく税務署に目を付けられやすい点なので注意しなければならない。 特に問題となるのが子供だ。所得税法では、青色事業専従者を「青色申告者と生計を一にする配偶者その他の15歳以上の親族で、もっぱらその者の営む事業に従事するもの」と規定している。この規定からすると、確かに子供は青色事業専従者になり得るのだが、実際には、子供への専従者給与が税務署に否認されるケースは少なくない。 まず問われるのが、「生計を一にする」というくだりだ。子供が結婚して別居しているケースが「生計を一にする」に当たらないのは言うまでもないが、判断に迷うのが、結婚はしているが同居しているケースである。この場合、結婚しているという事実のみをもって「生計が別」と決めつけられることはない。たとえ二世帯住宅や、親子が1階と2階に別れて住んでいる場合でも、食事をともにするなど「生計を一とする」事実が認められれば、青色事業専従者として認められよう。 もう一つの注目点が「もっぱらその者の営む事業に従事する」という部分。例えば、親の事業を週に2〜3回とか、毎日2〜3時間手伝っているという状態は「もっぱらその者の営む事業に従事」しているとは言えず、専従者給与は否認を受ける可能性があるので注意したい。

     

     

    (@Aとも提供元:21C・TFフォーラム)

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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