山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【「法人の減価償却制度の改正のあらまあし」を公表】     2007年4月18日
  •  国税庁は13日、平成19年度税制改正において抜本的な見直しが行われた減価償却制度について法人に係る改正のあらましを同庁ホームページ上に公表した。そこでは、まず、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できるようになったことを明らかにしている。

     また、平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産について、償却費の累積額が、原則として、95%相当額(従前の償却可能限度額)まで到達しているものについては、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限られる)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存簿価1円まで償却できるとしている。

     算式は、「{取得価額−(取得価額の95%相当額)−1円}×償却を行う事業年度の月数/60」である。

     さらに、あらましでは、新定額法や新定率法の償却限度額の具体的な計算方法、既存の減価償却資産に対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合の償却方法の見直し、新たな償却方法を採用するに当たっての手続き、償却方法の変更に関する経過措置などを分かりやすく説明している。

     減価償却資産の償却方法の変更手続きについては、原則として、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄税務署長に提出し、承認を受ける必要があるとされている。

     しかし、経過措置によって、平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度においては、法人が選定した償却方法を変更するときは、その事業年度に係る確定申告書の提出期限までに変更の理由等を記載した届出書を所轄税務署長に提出すれば、その届出書の提出をもって償却方法の変更があったものとみなされる。これは、平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度のみで、それ以降は原則どおりとなるので注意が必要だ。

    「法人の減価償却制度の改正のあらまし」は↓
    http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genka.pdf

     

     

    (提供元:21C・TFフォーラム)

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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