山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【政省令で公表された減価償却制度見直しの詳細】      2007年4月4日
  •  2007年度税制改正の目玉である約40年ぶりの大改正となる減価償却制度の抜本的見直しの詳細が、3月30日付の官報に掲載された改正政省令で明らかになった。それによると、2007年4月1日以降に取得する減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)及び残存価額(10%)を廃止し、1円(備忘価額)まで償却する制度となった。これに伴い、取得当初の償却費の額がこれまでよりも増加することになる。

     改正後の減価償却資産は、定額法の場合、これまでは取得価額に0.9を乗じた額に定額法償却率を乗じていたが、今後は0.9を乗ぜずに取得価額そのものに定額法償却率を乗じて計算する。また、定率法の場合は、これまでの定率法償却率を用いずに、250%定率法(定額法償却率を2.5倍した定率法償却率とする方法)が適用され、一定期間経過後以降、残存年数により均等償却へ切り替えて備忘価額まで償却できるようになる。

     計算例でみてみると、例えば取得価額100万円、耐用年数5年の減価償却資産は、定額法の場合、減価償却費の額は1〜4年は毎年20万円、5年目が19万9999円(残存簿価1円)となる。また、定率法の場合、償却率は「0.2(1÷5)×250%」で0.5となる。償却費の額は、1年目50万円、2年目25万円、3年目12万5000円、4年目6万2500円、5年目6万2499円(年度末簿価1円)となる。

     なお、2007年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度(年分)の翌事業年度(年分)以後5年間で1円まで均等償却できる。また、この減価償却制度の改正は4月1日以後取得する資産から適用されるが、取得ではなく資産を事業として使用したときが基準となるため、3月31日に取得した資産でも、事業供用が4月1日以降であれば、新制度が適用される。

    財務省が公表した「減価償却関係条文一覧」は↓
     http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/genkajoubun.htm

     

    (提供元:税経システム研究所)

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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