山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【第三者割当増資の注意点】                  2007年7月23日
  •  第三者割当増資は通常時価で行われます。時価を下回る有利な発行価額で行うと増資後の株主構成に変化が生じ、割当を受けなかった旧株主の株式の価値が下落して損害を被ることになるからです。

     

  • 税務上も時価で行わないと課税されることになります。
    有利な発行価額の税務上の取り扱い
    発行価額が時価を10%以上、下回る場合は有利な発行価額とされます。

     

    1.引受人が個人の場合
    新株の払込期日における時価と発行価額との差額は、
    @ 同族会社の既存株主の親族の場合、贈与税
    A その他は一時所得
    B 役員・従業員に対して支給すべき給与・賞与・退職金にかえて新株引受権を付与する場合、給与所得または退職所得とみなされます(所得税基本通達23〜35共−6)

     

    2.引受人が法人の場合
    新株の払込期日における時価と発行価額との差額は、受贈益となり、課税されます

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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