山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【お済ですか? 消費税の届出!】           2008年10月22日
  •  早いもので年末まで3ヵ月を切る時期となったが、国税庁は、平成21年分から新たに消費税の課税事業者となる個人事業者等に対する届出の周知を図っている。個人事業者で、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な事業者)となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」の提出が必要になる。

     課税事業者とは、基準期間における課税売上高が1000万円を超える事業者が該当する。基準期間とは、個人事業者の場合は、その年の前々年をいう。したがって、平成19年分の課税売上高が1000万円を超えている場合は、平成21年分の消費税の課税事業者に該当する。課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上金額と輸出取引等の免税売上金額の合計額(これらの売上に係る売上返品、売上値引きや売上割戻し等に係る金額がある場合には、これらの金額を差し引いた金額)をいう。

     また、基準期間における課税売上高が5000万円以下の場合は、簡易課税制度を選択することができる。平成21年分から簡易課税制度を適用して申告する場合は、平成20年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。

     簡易課税制度は、「みなし仕入率」により納付税額を計算するので、多額の設備投資を行った場合などで一般課税により計算すれば還付となるような場合でも、還付を受けることはできない。また、簡易課税制度を選択すると、事業を廃止した場合を除き2年間以上継続した後でなければ選択をやめることはできないので、次の年以降の設備投資などの事業方針を考慮した上で選択する必要があろう。

     なお、課税事業者は、消費税法に基づく帳簿の記載が必要となる。また、簡易課税制度を選択せず一般課税で申告する事業者は、課税仕入等の事実を記録した帳簿及び請求書の両方の保存がない場合、仕入税額控除の適用を受けることができないので注意したい。

     

     

    (提供元:21C・TFフォーラム)

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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