山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【19年分の確定消費税額が48万円を超えると中間申告が必要】 2008年8月18日
  •  意外とうっかりしてしまうのが個人事業者の消費税等の中間申告だ。個人事業者で平成19年分の確定消費税額が48万円を超えると、中間申告と納税が必要になる。こうした仕組みが念頭にないと、突然、税務署から来た中間申告分の納付のお知らせによって、資金繰りが大変になる事態もありうる。

     ところで、この確定消費税額とは、確定申告により確定した年税額をいい、期限後申告または修正申告等が行われた場合には、これらによって確定した消費税の年税額をいう。ここで注意したいのは、この年税額には地方消費税が含まれていないことだ。つまり、中間申告が必要かどうかの分岐点である48万円は、実務的には60万円ということになる。

     したがって、平成19年分として納めた消費税が年60万円以下であれば中間申告は不要となり、60万円を超え500万円以下であれば、年1回の中間申告が必要となる。この場合の納付税額は、平成19年分の確定消費税額の12分の6の消費税額とその25%の地方消費税額となる。

     また、事業状況が急に悪化するなど平成19年と著しく異なる場合は、税務署から通知された金額ではなく、中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額及び地方消費税額で申告・納付することができる。ただし、この計算によりマイナスとなった場合でも還付を受けることはできず、この場合の中間申告税額は「0」として申告することになる。

     今年の年1回の中間申告・納付の期限は9月1日、振替納税利用者の振替日は9月26日となっている。まだ先だが、もう一度、平成19年分として納付した消費税額が48万円(地方消費税を含めて60万円)を超えていないかどうかを確認することをお勧めしたい。税務署からの突然の中間申告分納付のお知らせで、資金繰りに奔走する事態に陥らないためにも、ぜひ確認していただきたい。

     

     

    (提供元:21C・TFフォーラム)

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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