山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【「大家さん」裏技節税、横行 消費税還付 検査院が調査】    2009年10月28日
  •  本来は還付されないマンションやアパートの建設費にかかった消費税を、敷地内に自動販売機などを設置するなどの方法で還付させる行為が横行しているとして、会計検査院が国税庁に改善を求めていたことが3日、分かった。検査院がサンプル調査したところ、この方法で還付を受けた“節税”行為は全国で数百件、約6億4千万円にものぼり、実際には、この数倍、横行している可能性があるという。国税庁は法改正も視野に全国的な実態調査を進める。

     マンションやアパートのオーナーが得る住人からの賃貸収入は、消費税がかからない。このため、オーナーらが建てたマンションなどの建築費にかかった消費税は還付されないことになっている。

     しかし、完成したマンションなどに住民が入居する前にオーナーが自販機を設置したり、駐車場収入を得れば、その収入には消費税がかかるため、これをオーナーが納付すれば、建築費にかかった消費税が還付されるケースがある。

     これは、売り上げにかかる消費税より、仕入れにかかった消費税が多額であれば、消費税は還付される仕組みを“利用”した手法だ。オーナーの主な収入は消費税非課税の家賃だが、住民が入居する前なら、駐車場収入や自販機収入という消費税が課税される収入がメーンとなり、建築費が多額の仕入れと認定されるケースがあるのだ。

     このノウハウがインターネットや書籍で、宣伝されている実態がある。実際に還付を受けるには、自販機を設置するだけでなく、ほかにも条件があり、簡単ではないが、こうした“法の盲点”を利用した複雑な租税回避策をオーナーに提供することで、多額の相談料や成功報酬を手にしている税理士やコンサルタントが多いという。

     このため検査院は全国四十数税務署に提出された申告書をサンプル調査。その結果、こうした方法を使った還付が、平成19年に提出された申告書分だけで、約6億4千万円分が見つかった。

     検査院は「租税回避策自体は違法ではないが、法の抜け穴を利用した事態が横行するのは好ましくない」としている。

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    10月3日15時34分配信 産経新聞 より

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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