山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【取引先が主催する懇親会へのタクシー代は旅費交通費】    2009年12月1日
  •  残すところ今年も1ヵ月となり忘年会・懇親会が多く催される時期となってくるが、会社で気になるのはその費用と交際費等との関係。その1つとして、取引先等が主催するホテルでの懇親会や忘年会へ招待され役員又は従業員を出席させるために支出する会社から懇親会会場又は懇親会会場から役員等の自宅までのタクシー代がある。

     一見、交際費等に該当するのではないかと考える人もいるかもしれないが、この費用は旅費交通費として損金に算入して差し支えない。

     というのは、この場合のタクシー代は、他社が行う接待を受けるために支出するものであって、取引先等に対して自社が行う接待のために支出する費用ではないから、交際費等の定義である「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」には当たらないためだ。

     ただし、タクシー代を取引先等が支出した場合には、当然に取引先はこの費用を交際費等として経理処理をすることになる。

     

     

    (提供元:21C・TFフォーラム)

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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