山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【定額給付金、今回は非課税に】            2009年1月15日
  •  総額2兆円の定額給付金を盛り込んだ平成20年度2次補正予算案が12月20日に閣議決定された。

     定額給付金の給付額は1人につき1万2千円で、65歳以上の者や18歳以下の者は8千円が上乗せされ2万円となるが、総務省では同日、平成21年2月1日を基準日として給付対象者を判定することを都道府県等に通知した。この基準日時点で、1)住民基本台帳に記録等されていれば1万2千円が、2)上乗せに該当する年齢ならば2万円が給付される。受給権者は世帯主。

     一方、与党税制改正大綱では、定額給付金に対して所得税、個人住民税を課さないとした。給付金の趣旨からすれば当然のようだが、同様に緊急経済対策の一環として平成11年に実施された「地域振興券」では、一時所得扱いだった。

     当時の自治省の説明では、地域振興券の交付対象者は、若い層の親や所得の低い高齢者層など可処分所得の比較的低い層であるため、50万円の特別控除額により課税されることはほとんどないという理由からだ。この考えでいけば定額給付金の場合は、所得階層に関係なく全国民に給付するため、一時所得扱いにすると課税されるケースが出てくることから、非課税扱いにしたということになる。

     

     

    (提供元:21C・TFフォーラム)

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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