山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【分かりづらい入院関連費用と医療費控除の関係】        2009年3月1日
  •  医療費控除を受けるだけの医療費の支払いで思い浮かぶのは、やはり大きい病気や怪我などをしての入院だろう。しかし、一概に入院費用といっても医療費控除の対象となるものとならないものの区別は分かりづらいので注意したい。

     医療費控除の対象となるものは、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが条件とされていることから、入院時に必要で用意したもののうち寝具や洗面具などの購入費用は対象外とされるが、氷枕や氷のうなどの器具の購入費用は疾病の治療のために使用するので対象となる。

     また、病室で使用するテレビや冷蔵庫の賃借料及びこれらに係る電気の使用料は直接必要なものには当たらないので対象外となる一方、シーツや枕カバーのクリーニング代は、基本的に病院が用意しているため入院・入所の対価と認められ対象となる。ただし、患者自身のパジャマ等のクリーニング代については、入院・入所の対価には当たらないので対象とはならない。

     入院時の食事代は、当然に入院費用の一部として扱われ入院の対価として支払われるものであることから対象となるが、食事が合わなかったり好きな物を食べたいからといって病室に出前をとったり外食をした場合など病院から給付される食事以外の食事費用は対象外とされる。

     なお、差額ベッド料については、病状により個室を使用する必要がある場合や病院の都合で個室を使用しなければならないような場合には、個室でも医療費控除の対象となる。

     

     

    (提供元:21C・TFフォーラム)

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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