山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【不動産貸付けで消費税がかかる境界線は?】        2010年9月8日
  •  本業による収入よりも、土地や建物など不動産貸付けによる収入のほうがはるかに上回っているという会社は少なくない。ところで、こうした不動産の貸付けでは、貸し付けている不動産の種類やその期間によって消費税の取扱いが異なるので注意したい。

     まず、土地の譲渡や貸付け。これは原則として消費税の課税対象にはならない。ただし、貸付期間が1ヵ月に満たない一時的な土地の貸付けについては話は別。この場合は土地の貸付けでも消費税の課税対象となる。

     次に、建物や駐車場などの貸付けの場合はどうか。こうした「施設の利用に付随して土地が使用される場合」については消費税の課税対象になる。たとえば駐車している車両の管理を行っている場合、駐車場としての地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税対象。

     逆に、地面の整備やフェンス、区画などがなければ単なる「土地の貸付け」になるため、駐車場として貸していてもその賃料収入は非課税となる。

     同様に、野球場、プール、テニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合も消費税の課税対象だ。

     建物などの施設の貸付けをする場合に、その使用料を建物部分と敷地部分に区分している場合も、その総額が建物の使用料として消費税の課税対象。ただし、住宅用建物の貸付けの場合は、貸付期間が1ヵ月に満たない場合などを除き消費税の課税の対象とはならない。

     

    (提供元:21C・TFフォーラム)

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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