山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【紹介状も医療費控除の対象となるケースを事前照会で公表】        27年1月21日
  • 還付申告において最もポピュラーなものが医療費控除だが、昨年暮れ東京国税局から紹介状に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除について、興味深い見解が事前照会の形で公表された。  照会は、右手人差し指を切創した患者が、当初診療を行った市民病院から紹介状を受け取り紹介先の整形外科医院で引き続き治療を行った際に、市民病院に支払った紹介状の作成料(文書料)が医療費控除に当たるのかどうかの確認のため行ったもの。
  •  医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるもの及び医師等による診療等を受けるために直接必要な通院費や医師等の送迎費などの費用のうち通常必要なものとされている。そのため、診断書などの作成費用については、医師が診療又は治療した内容等を記載した文書の発行に係る手数料で、また文書は生命保険会社等へ給付金等を請求する際の提出書類等として使用される等から、医師等の診療又は治療の対価に該当せず医療費控除の対象外とされている。  
  • しかし、今回、東京国税局では、1)本件紹介状は今後運動障害が起こる可能性もあると判断し、整形外科医院で継続して適切に診療が受けることができるよう作成・交付されたものであること、2)本件紹介状のような診療情報提供書による医療機関同士の連携は、医療機関間で通常行われる行為であり、市民病院が整形外科医院での診療の必要性を認めて作成されたものであることに加え、本件文書料は、医療機関間の有機的連携の強化及び医療機関から保険薬局又は保健・福祉関係機関への診療情報提供機能の評価を目的として設定された「診療情報提供料(T)」に該当し健康保険の適用対象とされており、保険医療機関が、診療に基づき別の保険医療機関での診療の必要を認めた上で、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定されるものであることからすれば、医師等による診療等の対価として、通常必要なものであることから医療費控除の対象となる医療費に当たると回答している。(提供元:21C・TFフォーラム)

【ここからサブメニューです】


    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

事務所案内

■住所
  〒260−0021
  千葉市中央区新宿2−10−3

■TEL
  043−247−3611

■FAX
  043−247−3612

 JR千葉駅東口から徒歩10分
 京成千葉線 千葉中央駅西口
 から徒歩3分

   詳しいアクセスはこちら