山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【孫などへの教育資金の贈与】        27年3月5日
  • 孫などへ教育資金を非課税で贈与できる制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間において、直系尊属である祖父母などが30歳未満の孫など(受贈者)に対して、教育資金を一括贈与した場合に贈与税が非課税になるというものです。非課税となるのは受贈者1人につき1500万円までで、学校などの教育機関に支払う教育資金、例えば幼稚園や大学、各種学校の入学金や授業料のほか、学校用品の購入費などが対象となります。 また、学習塾や予備校の授業料、野球などスポーツの指導料、ピアノなど文化芸術に関する活動の指導料、また、それらに関する物品の購入費用などの学校等以外に対して支払う教育資金は、前述の1500万円の範囲内で最大500万円までが非課税となります。手続きはまず信託銀行などの金融機関で専用口座を開設する必要があります。なお、(1)受贈者が30歳になったとき (2)受贈者が死亡したとき (3)口座残高が0になって受贈者と金融機関との間に契約終了の合意がなされたときは、教育資金口座に関する契約は終了します。(1)と(3)の事由で契約が終了し残額がある場合や、教育資金以外の支出がある場合などは贈与税の課税価格に算入され、その年の課税価格が贈与税の基礎控除を超えているときは申告が必要になります。 no69

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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