山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【この領収書に印紙は必要?不要?】        2017年6月30日
  •   では、問題です!決済がクレジットカードだった場合の領収書には、現金決済と同様に印紙が必要となるでしょうか? 印紙税が課税されるのは、印紙税法で定 められた課税文書に限られています。 つまり印紙が必要かどうかは、作成され る文書が「課税文書」に該当するかどう かで決まります。例えば現金決済の際に 渡す領収書は「金銭の受領事実を証明する目的で作成される文書」であるため、課税文書に該当し印紙税が課税されます。次に問題のクレジットカード決済をした際の領収書です。クレジットカードは信用取引により商品を引き渡すものであり、その際に金銭や有価証券の受領はありません。そのため表題が「領収書」となっていても、課税文書には該当しません。よって印紙は「不要」となります。ただし、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を領収書に記載しないと課税文書に該当するので注意が必要です。クレジットカードによく似たものに、金融機関のキャッシュカードをそのまま使って買い物などの支払いができる「即時決済型のデビットカード」があります。この即時決済型のデビットカードを利用した際の領収書には印紙が必要になります。これはクレジットカードが「信用取引」なのに対して、即時決済型のデビットカードは「即時決済」が前提となっているためです。 no100

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    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

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