税務コラム NEWS
【相続時精算課税制度の概要】 2003年6月30日
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1.適用対象者
贈与者−65歳以上の親
受贈者−20歳以上の推定相続人(代襲相続人を含む)
2.適用手続
受贈者が最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に所轄の税務署に、その旨の届出を贈与税の申告書に添付する。
この選択は、受贈者である兄弟姉妹がおのおのの、贈与者である父、母、ごとに選択できる
3.適用対象財産
贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限なし
4税額の計算
@贈与税の計算
選択した年以降は贈与財産の合計額から、複数年にわたって利用できる非課税枠2,500万円を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて計算
A相続税額の計算
相続時にそれまでの贈与財産と相続財産とを合算して、現行と同様の課税方式により相続税額を計算し、そこから既に支払ったこの制度による贈与税相当額を控除する
5.注意点
@いったん選択すると、相続時までの贈与財産がすべて累積される
A小規模宅地等(最大330uまでの宅地等に着き、最大80%までの評価減額を認める)の相続時の課税価格の計算特例による減額が認められない