税務コラム NEWS
【税理士法第30条、第33条の2第1項って何】 2003年9月12日
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税理士法第30条 税務代理の権限の明示
税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。
税理士法第33条の2第1項 計算事項、審査事項等を記載した書面の添付
税理士又は税理士法人は、申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、…計算し、整理し、又は相談に応じた事項を務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。税理士法第35条第1項 意見の聴取
税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項 又は第2項に規定する添付書類が添付されている申告書を 提出した者について、当該申告書に係る租税に関し あらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、…第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、 当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。