税務コラム NEWS
【総額表示導入に伴う会計ソフト修正費用の取扱い】 2003年9月8日
- 総額表示導入に伴う会計ソフト修正費用は修繕費
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来年4月から消費税の総額表示がスタートすることに伴い、消費税の会計処理をコンピュ―タで行っている会社が、会計処理プログラムを修正する必要が出て、この修正を外部委託した場合の税務上の取扱いについて、国税庁は、新たな機能の追加や機能の向上等がなければ、その修正に要する費用は、修繕費として損金算入して差し支えないことをホームページ上で解説している。
プログラムの修正が、改正消費税法による総額表示の義務付けに対しなされるものに限定されていることにつき、作業指図書等で明確にされている場合には、現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たなソフトウエアの取得とは認められないことから、修正に要する費用は修繕費に該当し、損金算入してよいというもの。ただし、プログラムの修正の中に、新たな機能の追加や機能の向上部分が含まれている場合は、この部分に関しては、資本的支出として取り扱うとしている。 -
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(提供元:21C・TFフォーラム)