税務コラム NEWS
【「簡易課税制度選択届出書」の誤提出で国税庁が日税連等に回答】 2004年12月22日
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平成15年度の消費税法改正で、消費税の事業者免税点が3000万円から1000万円に引き下げられ、納税義務者が大幅に増加することが予想されている。国税庁は新たに課税事業者になると見込まれる事業者に対し、その周知とともに「消費税簡易課税制度選択届出書」を送付した結果、安易に同選択書を提出してしまって、その取下げができるのかで悩む事業者が多くみられた。
このため、日本税理士会連合会、全国青色申告会総連合などがその対処方について国税庁に照会していたが、このほど、回答があった。それによると、経過措置の適用を受ける課税事業者であれば、その経過措置の期間中に簡易課税を取り下げれば認められることになる。
平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間において新たに課税事業者となる事業者が、その課税期間内において簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、その課税期間中に「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その適用を受けることができるとする経過措置が設けられている。
この経過措置の適用がある事業者が、制度の内容等を理解しないまま誤って「簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間中であれば、取下げ理由等を記載した書面(取下書)を所轄税務署長に提出することにより取り下げることができるわけだ。
しかし、申告前であっても経過措置が適用される課税期間を経過した後の取下げは認められないため、日税連でも関係事業者への周知を今後積極的に行っていくこととしている。
(提供元:21C・TFフォーラム)